よろず相談窓口。こんなサービス利用できます! 生活福祉資金
低所得者、障がい者または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的としています。
貸付要件
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1.連帯保証人
原則として1人必要
※緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金については不要 -
2.連帯借受人
就職、転職、就学または技能を習得するため、福祉費または教育支援資金を借り入れる際は、当該者が借受人となる場合は、生計中心者が連帯借受人になること。生計中心者が借受人になる場合は、当該者が連帯借受人になること。
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3.貸付利子
①連帯保証人を立てる場合は、無利子。連帯保証人を立てることができない場合は、年1.5%。
②教育支援資金、緊急小口資金は、無利子。
③不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、年3%または当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれかの低い利率。
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4.延滞利子
最終償還期限を過ぎた場合は、残元金に対して年3%の延滞利子が加算されます。
貸付対象
低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯で、他から借り受けることが困難な世帯(世帯収入が本会の定める基準以下であること)
貸付の種類
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1.総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの要件にも該当する世帯に対して貸し付ける資金です。
なお、貸付に際しては原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに実施主体及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を行うことに同意していることが必要となります。ア.低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
イ.資金の貸付を受けようとする者の本人確認が可能であること
ウ.現に住居を有していることまたは生活困窮者住居確保給付金の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること
エ.実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
オ.失業等給付、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと資金の種類 貸付上限額 据置期間 償還期間 貸付利子 生活支援費
※生活再建までの間に必要な生活費用
単身世帯:月額 15 万円以内
2人以上:月額 20 万円以内
※原則として 3 か月
(条件を満たせば最長 12 か月)最終貸付日から
6 か月以内据置期間経過後
10 年以内連帯保証人あり
・・・ 無利子連帯保証人なし
・・・ 年 1.5%(据置期間経過後)
住居入居費
※敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
40 万円以内
※原則として、該当不動産賃貸契約の相手口座への送金
貸付基準日の翌日
(生活支援費と合わせて貸付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)
から 6 か月以内
据置期間経過後 10 年以内
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
一時生活再建費
※生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
60 万円以内
貸付け日
(生活支援費と合わせて貸付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)
から 6 か月以内
据置期間経過後 10 年以内
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
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2.緊急小口資金
貸付に際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに実施主体及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を行うことに同意していることが必要となります。
※次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が
困難となった場合の少額の費用貸付上限額 据置期間 償還期間 貸付利子 ① 医療費または介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
① 医療費または介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
② 火災等被災によって生活費が必要なとき
③ 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
④ 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
⑤ 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
⑥ 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
⑧ 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
⑦ 生活困窮者自立支援法に基づく支援や実施期間及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
⑧ 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
⑨ その他これらと同等のやむを得ない事由があって緊急性、必要性が高いと認められるとき
10 万円以内
貸付基準日の
翌日から2か月以内据置期間
経過後
12 か月以内無利子
② 火災等被災によって生活費が必要なとき
③ 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
④ 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
⑤ 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
⑥ 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
⑦ 生活困窮者自立支援法に基づく支援や実施期間及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
⑧ 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
⑨ その他これらと同等のやむを得ない事由があって緊急性、必要性が高いと認められるとき
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3.福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯(日常生活上、療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対して、日常生活を送るうえで、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金
福祉費 ※日常生活を送るうえで、または自立生活に資するために一時的に必要と見込まれる費用
貸付上限額 ※貸付上限額の目安
据置期間 償還期間 据置期間経過後
20 年以内
※償還期間の目安貸付利子 生業を営むために必要な経費
(460 万円)
貸付基準日の翌日から
6 か月以内※分割交付の場合、最終貸付日から
(20 年)
連帯保証人あり
・・・ 無利子連帯保証人なし
・・・ 年 1.5%(据置期間経過後)
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
技能を習得する期間が
6 か月程度 130 万円
1 年程度 220 万円
2 年程度 400 万円
3 年以内 580 万円
貸付基準日の翌日から6か月以内
※分割交付の場合、最終基準日をもとに貸付基準日を定めます
(8 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
(250 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(7 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
福祉用具等の購入に必要な経費
(170 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(8 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
障がい者用自動車の購入に必要な経費
(250 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(8 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
(513.6 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(10 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
負傷または疾病の療養に必要な経費 (健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む) 及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・療養期間が 1 年を超えないときは 170 万円
・ 1 年を超え 1 年 6 か月以内であって、世帯の自立に必要なときは 230 万円
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(5 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費 (介護保険料を含む) 及びその期間中の生計の維持をするために必要な経費
・介護サービスを受ける期間が 1 年を超えないときは 170 万円
・ 1 年を超え 1 年 6 か月以内であって、世帯の自立に必要なときは 230 万円
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(5 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
(150 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(7 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
冠婚葬祭に必要な経費
(50 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(3 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
住民の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
(50 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(3 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
就職、技能習得等の支度に必要な経費
(50 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終基準日をもとに貸付基準日を定めます
(3 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
その他日常生活上一時的に必要な経費
(冬期間の暖房用燃料の一括購入費用、帰省用費用、修学旅行等の費用、年金の掛金)
(50 万円)
貸付日から 6 か月以内
※分割交付の場合、最終貸付日から
(3 年)
連帯保証人あり ・・・ 無利子
連帯保証人なし ・・・ 年 1.5%
(据置期間経過後)
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4.教育支援資金
低所得世帯に属する者が、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)または高等専門学校に就学或いは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金
資金の種類 貸付上限額 据置期間 償還期間 貸付利子 教育支援費
※高校・大学等に就学するのに必要な経費
ア.高等学校
・・・ 月額 3.5 万円以内イ.高等専門学校
・・・ 月額 6 万円以内ウ.短期大学
(専修学校専門課程を含む)
・・・ 月額 6 万円以内エ.大学
・・・ 月額 6.5 万円以内卒業年の4月25
日から6 か月以内据置期間経過後
20 年以内(ただし、就学年数の倍年数)無利子
就学支度費
※高校・大学などへの入学に際し、必要な経費
50 万円以内
卒業後 6 か月以内
据置期間経過後 20 年以内
無利子
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5.不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金
不動産担保型生活資金 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸
付
対
象
要
件① ● 原則 65 歳以上の世帯で、配偶者と親 (配偶者の親を含む) 以外の同居人がいないこと
● 借入申込者の世帯が市県民税非課税か均等割課税程度の低所得者世帯
● 原則 65 歳以上の高齢者世帯
(同居人はいても可能)● 借入申込者がこの制度を利用しなければ、生活保護の需給を要すると福祉事務所が認めた場合
② ● 該当不動産が借入申込者の単独所有、または同居の配偶者との共有であること
(共有の場合、配偶者は連帯借受人となります)● 建物のみの所有や集合住宅(マンション)は対象外
● 該当不動産が借受申込者の単独所有、または同居の配偶者との共有であること
● 集合住宅 (マンション) は対象
● 建物のみの所有は対象外
③ ● 該当不動産に担保権等 (抵当権・賃借権等) が設定されていないこと
● 土地の評価額が一定の基準
(1,500 万円) 以上
(貸付条件によっては、1,000 万円以上でも可能)● 該当不動産に担保権等 (抵当権・賃借権等) が設定されていないこと
● 土地・建物の評価額が一定の基準
(500 万円) 以上貸付限度額 土地評価額の 7 割を標準
土地・建物評価額の 7 割を標準
(集合住宅の場合、 5 割を標準)貸付月額 1 か月あたり 30 万円以内 (個別に設定)
福祉事務所が算定した額 貸付利率 年利 3% または
毎年 4 月 1 日時点の長期プライムレート (銀行長期最優遇貸出金利) のいずれか低い利率を基準とする貸付期間 借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまで
償還期間 据置期間の終了時までに償還
償還の
担保措置● 推定相続人の中から連帯保証人を 1 人立てる
● 当該不動産に根抵当権の設定登記及び代物弁済予約による所有権移転の仮登記を行う
● 連帯保証人は不要
● 当該不動産に根抵当権の設定登記を行う